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2021.09.03在留資格・日本での暮らし

転職に就労ビザの手続きは必要?就労ビザの更新手続きと必要書類を紹介

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「これから転職するけど就労ビザの更新手続きは必要?」

「前の職場と仕事内容は一緒だけど必要な手続きはある?」

「就労ビザの更新手続きはどうしたらいいか分からない」

現在日本で働いており、これから転職をしようと考えている外国人の方で、就労ビザについてお悩みになっている方も多いのではないでしょうか?

就労ビザ(在留資格)では、活動範囲が決められているため、就職先の職務内容によっては手続きが必要です。
転職時に必要な手続きは、「前職と同じ職務内容」「転職先の職務内容が、前職の就労ビザの活動範囲内かどうか分からない場合」「転職先の職務内容が前職と異なり、就労ビザの活動範囲外の場合」によって手続きが異なります。

この記事では、転職時に必要な就労ビザの更新手続きや各種手続き、それぞれの必要書類について解説します。

ケースごとに解説しているので、自分の当てはまるケースを参考にしてみて下さい。

転職した外国人が必ず行わなければいけない手続き

日本では外国人が転職をした際、「所属機関等に関する届出」を提出しなければいけません。
転職後14日以内に行う必要があり、届出を行わなかった場合は、20万円以下の罰金または、在留期限の短縮が課せられてしまいます。

基本的には外国人本人が提出しますが、本人の署名がある場合は会社が提出しても問題ありません。
届出方法は、

  • 地方出入国在留管理局または、外国人在留インフォメーションセンターへ出向き、届け出を行う
  • 郵送
  • インターネット

の3つの方法のいずれかで行います。

よくあるのが「届出について知らず、14日以上経ってしまったのですが、どうしたら良いでしょうか?」という方が多くいます。14日以上経ってしまった場合でも必ずしも罰則の対象になるわけではありません

悪質な理由でない限り、必ずしも罰則が課せられることはないため、遅くなった理由を述べ、必ず提出するようにしましょう。

転職に就労ビザの手続きは必要?

日本で働く外国人が転職をする場合、転職先の職務内容によって就労ビザの更新が必要かどうか異なり、それにより手続きも異なります。

転職先の職務内容とは、「前職と同じ職務内容」「転職先の職務内容が、前職の就労ビザの活動範囲内かどうか分からない場合」「転職先の職務内容が前職と異なり、就労ビザの活動範囲外の場合」の大きく3つのケースに分かれます。

前職と同じ職務内容の転職先

転職先が前職と同じ職務内容の場合、就労ビザの活動範囲内であるため、「所属機関等に関する届出」のみ手続きを行います就労ビザ変更の届出を行う必要はありません。

転職先の職務内容が、前職の就労ビザの活動範囲内かどうか分からない場合

前職と同じ職務内容を転職先で行う場合、就労ビザを変更する必要はありませんが、現在の就労ビザは、前職で働くことを許可する就労ビザです。そのため、転職先での職務内容が必ずしも就労ビザの活動範囲内と認められるわけではありません

転職後の職務内容が就労ビザの活動範囲内かどうか確信が持てない場合は、地方出入国管理局で「就労資格証明書の申請」をし「就労資格証明書」を取得します
就労資格証明書を申請することで、転職先での職務内容が現在持っている在留資格の活動範囲に対応するどうかを確認できます。

「就労資格証明書が交付される=審査が通る」ことになるため、転職先でも安心して働くことができます。
しかし、必要書類が多く、交付までに時間がかかるため、転職まで余裕を持って申請するようにしましょう。

転職先の職務内容が前職と異なり、就労ビザの活動範囲外の場合

現在勤めている業種から新たな業種へ転職する場合、職務内容が変わるため、「在留資格変更許可申請」を行わなければいけません

在留期間内であればいつでも申請可能ですが、在留資格変更許可申請をする前に他業種への転職してしまった場合、「資格外活動」として違反扱いになってしまいます。
そのため、在留資格変更の許可が下りない場合や、在留資格取り消しの可能性もあるため、必ず転職前に在留資格変更許可申請を行うよう注意しましょう。

転職に必要な就労ビザの更新手続きと必要書類

日本で働く外国人が転職をする場合、転職先によって「所属機関に関する届出」「就労資格証明書」「在留資格変更許可申請」の手続きを行います。
それに加え、就労ビザの在留期限までの残りの日数によっては「在留期間更新許可申請」も行うため、在留期限の確認も必要です。

就労ビザ等の手続きは、大きくわけて4パターンあります。
4パターンそれぞれの手続きと必要書類について確認しましょう。

前職と職務内容が同じ転職先(在留期限まで3ヶ月以上ある場合)

前職と職務内容が同じで、在留期限まで3ヶ月以上ある場合、地方出入国在留管理局にて「就労資格証明書」の交付申請を行います

就労資格証明書は、職務内容が本当に活動範囲内なのか確認するための証明書です。

【必要書類】

  • 就労資格証明書交付申請書
  • 旅券又は在留カード又は特別永住者証明書
  • 旅券や在留カードの提示ができない場合、その理由の書かれた理由書
  • 採用通知書
  • 以前勤めていた会社の源泉徴収票・退職証明書
  • 転職先の会社登記簿謄本・直近の決算書
  • 雇用契約書・辞令・給与辞令

前職と職務内容が同じ転職先(在留期限まで3ヶ月未満の場合)

転職先での職務内容が同じであっても、在留期限が3ヶ月を切っている場合は「在留期間更新許可申請」を行います

例えば、残りの在留期間が1ヶ月であった場合、就労資格証明書の交付申請をしていると交付される前に在留期限を迎えてしまい、せっかくの申請が無駄になってしまいます。
そのため、在留期間が3ヶ月未満の場合には、就労資格証明書ではなく「在留期間更新許可申請」を行うようにしましょう

転職時の在留期間更新許可申請の際は、現在の会社ではなく転職先の会社情報で地方出入国在留管理局へ交付申請をします。この時、転職先の会社や職務内容での在留が認められなかった場合、帰国しなければいけなくなる可能性もあります。

【必要書類】

  • 在留期間更新許可申請
  • 写真
  • 配偶者の方の戸籍謄本
  • パスポート・在留カード又は外国人登録証明書
  • 直近の課税証明書・納税証明書
  • 源泉徴収票・退職証明書
  • 登記簿謄本・直近の決算書・会社案内
  • 雇用契約書

持っている就労ビザの活動範囲内で職務内容が異なる場合

現在持っている就労ビザの活動範囲内だが職務内容が異なる場合は、前述した「職務内容が同じ転職先」同様、「就労資格証明書」の交付申請を行います

この時、在留期限が3ヶ月以上の場合は「就労資格証明書」、3ヶ月未満の場合は「在留期間更新許可申請」を行います。

持っている就労ビザの活動範囲外の職務内容の場合

現在、持っている就労ビザの活動範囲外の職務内容の場合、地方出入国在留管理局にて在留資格変更許可申請」を行います

在留期限が3ヶ月以上ある場合は、就労資格証明書の交付申請も同時に行っておくとより安心できます。

【必要書類】

  • 在留資格変更許可申請書
  • パスポート又は在留カード
  • 転職先の登記簿謄本・直近の決算報告書・会社案内
  • 雇用契約書(活動内容・期間・地位・報酬がわかる文章)
  • 源泉徴収票・退職証明書
  • 手数料納付書
  • 理由書

まとめ

外国人が日本で転職する際に必要なの手続きは、状況によって異なります。

  • 前職と転職先で職務内容が同じ(在留期限3ヶ月以上):就労資格証明書
  • 前職と転職先で職務内容が同じ(在留期限3ヶ月未満):在留期間更新許可申請
  • 前職と転職先で職務内容が異なるが就労ビザの活動範囲内:就労資格証明書
  • 前職と転職先で職務内容が異なり就労ビザの活動範囲外:在留資格変更許可申請

また、「所属機関等に関する届出」は、どのケースで転職をしても届け出が必要です。

転職を考えている外国人の方は、状況にあった手続きを行えるよう、今回の記事をぜひ参考にしてみてください。

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