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2021.07.29在留資格・日本での暮らし

外国人が日本で働くにはどんな方法があるの?必要なビザや在留資格は?【留学生編】

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外国人の方が日本で働くには、各種ビザや在留資格を取得する必要があります。
ビザ・在留資格は、職業や来日目的によって変わってくるので、事前に詳細を把握しておくことが大切です。
今回は、「留学生」の方が日本で働く方法について、詳細を解説していきます。

外国の留学生が日本で働く方法

外国の留学生は、日本に来日する際に「留学」の在留資格を取得する必要があります。
「留学」の在留資格は、あくまでも「日本で勉強するための在留資格」です。
このため、留学生が日本で働くためには「資格外活動許可」を取得する必要があります。
資格外活動許可を取得しないと、留学生が日本で働くことはできません。

資格外活動許可は、地方入国管理局で取得することができます。
申請から許可が得られるまで、2週間~2ヵ月ほどかかるケースが多いです。
日本で働きたい留学生の方は、なるべく早めに資格外活動許可を申請するようにしましょう。

資格外活動許可の申請で必要な書類

資格外活動許可の申請では、申請書に加えて下記の書類を提出する必要があります。

  • 資格外活動申請に係る活動の内容を明らかにする書類
  • 在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む)
  • パスポート、または在留資格証明書(パスポート、在留資格証明書を提示できない場合は、その理由を記載した理由書)
  • 身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)

申請書は、出入国在留管理庁のホームページからダウンロード可能です。

資格外活動の申請では、申請者本人から依頼受けた人が代理で申請することもできます。
下記に当てはまる人が、代理人として資格外活動の申請が可能です。

  • 申請人が経営している機関、または雇用されている機関の職員
  • 申請人が研修、または教育を受けている機関の職員
  • 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
  • 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士、または行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
  • 申請人本人の法定代理人

資格外活動許可を得ても、働ける時間は限られている

留学生が資格外活動許可を得ても、無制限に働ける訳ではありません。留学生の本分は学業ですので、就労によって学業に打ち込めなくなっては元も子もないためです。
資格外活動許可を得た留学生は、学校がある期間中は1週間で最大28時間まで働くことが許可されています。
この労働時間は、1週間で行うすべての労働が含まれるため、複数のアルバイト先がある場合は労働時間を合算してカウントします。

週28時間を超えて労働した場合、留学生本人は退去強制になるので注意してください。
また、雇用主側も3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が科されるケースがあります。

夏休みや冬休みなど、学校の休業期間では「1日8時間」まで就労することが許可されています。1週間あたりの労働時間に関しては、特段制限が設けられていません。
極端な例ですが、毎日8時間働くことも可能になっています。

留学生が働けない仕事

留学生は「風営法」で規定されている仕事に従事することはできないので注意してください。
風営法で規定されている仕事として、下記の仕事が挙げられます。

  • キャバクラ
  • スナック
  • バー
  • ゲームセンター

キャバクラ、スナック、バーは、接客以外の仕事(キッチン、清掃など)もNGです。
また、ゲームセンターは風営法の対象となっているので、留学生は働けません。

日本で就職する際はビザの切り替えが必要

留学生の中には、来日してそのまま日本で就職したい人も少なくないと思います。留学生が日本で就職することは可能です。
ただ、日本での就職が決まった場合は、留学の在留資格から「就労ビザ」に切り替える必要があります。

外国人が日本で働く際に取得できる在留資格は、下記の16種類です。

<在留資格>
公用:外国の大使館・領事館の職員
教授:学長、校長、教授、講師、助手 など
芸術:作曲家、作詞家、写真家、画家 など
宗教:宣教師、伝道師、僧侶、司祭 など
報道:記者、編集者、報道カメラマン など
高度専門職:ポイント制による高度人材
経営・管理:外国企業の経営者・管理者
法律:会計業務:弁護士、司法書士、公認会計士、税理士 など
医療:医師、薬剤師、看護師 など
研究:政府関係機関・企業の研究者
教育:高等学校・中学校の教師
技術・人文知識・国際業務:機械工学、情報処理の技術者、通訳、翻訳、企業の語学教師 など
企業内転勤:外国の事務所からの転勤者
介護:介護福祉士
興行:プロスポーツ選手、タレント、歌手、俳優 など
技能:外国料理の調理師、スポーツ指導者

上記在留資格のうち、留学生が国内就職で取得しやすいのは「技術・人文知識・国際業務」になります。

日本企業に勤める場合は、業務内容が「技術・人文知識・国際業務」で規定されている業務に該当するケースが多いため、比較的取得が容易です。
ビザ取得の手続きも企業が支援してくれることが大半ですので、安心して日本での滞在を継続することができます。

留学生から特定技能へビザを切り替える場合

留学生からビザを切り替える中でも、オススメなのが「特定技能」です。
特定技能制度では、外国人の意思による転職が日本人と同様に制限されません。

技能実習2号の実習を就労した後は、外国人の意思によって他の企業に転職することも可能となりますので、就職機会が増えるというメリットがあります。

留学生から特定技能へビザを切り替える具体的な方法は、下記の通りです。

  1. 技能試験・日本語試験に合格
  2. 就職先を決める
  3. 就職先企業と特定技能雇用契約を結ぶ
  4. 健康診断を受診する
  5. 就職先企業事前ガイダンスを受ける
  6. ビザ変更で必要な書類を集める
  7. 在留資格変更許可申請を行う

特定技能への切り替えにはいくつかの要件を満たす必要がありますので、特定技能取得を目指す場合は余裕を持って事前に確認しておきましょう。

留学生で仕事を行う場合は、必ず資格外活動許可の申請を行おう

来日している留学生が日本で仕事を行う場合は、資格外活動許可の申請が必須です。
申請を行わずに働くと退去強制になったり、将来的に日本で働くことが困難になります。
近年は外国人の不法労働が日本でも問題になってきており、不法労働に対する取り締まりは厳しくなっています。
留学ビザのみでは日本で働くことはできないので、忘れずに資格外活動許可の申請を行うようにしてください。

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